【介護保険の受給者の方へ】手すり設置や廊下を滑りにくくする加工、トイレ回りの危険回避などのバリアフリー工事には自治体から補助金が出る可能性があります
以下、ほぼ記事タイトル通りの内容になりますが、現在、介護保険を受けていらっしゃる方は、ケアマネージャー様とご相談の上で、ご自宅の改修費用の一部(最大20万円)が支払われるという制度があります。ぜひ有効にご活用下さい。
当社も、快適かつ安全なお住いづくりをお手伝いさせて頂けるよう、努力して参ります。
改修工事の実施および費用支給までの流れ(例:仙台市の場合)
おおまかな流れは以下のようになります。(参考:仙台市公式サイト 住宅改修について)
- 住宅の改修内容について担当のケアマネジャーの方に相談
- この制度を活用される場合は、必ず担当のケアマネージャーの方を通して、市町村に事前相談する必要があります。勝手に工事を行って事後に支援を申請することは出来ません。
- 工事業者による見積作成
- 工事の必要な箇所などを見定め、写真撮影などを行い、見積書や工事費内訳書を作成します。
よろしければ、この時点で当社へご連絡下さい。
- 区役所へ事前相談
- ケアマネージャーの方や委任状を持った工事担当者が、下記書類を持参して区役所に相談することになります。
・委任状
・見積書及び工事費内訳書
・住宅改修が必要な理由書
・住宅改修箇所の改修前の写真(日付入り)、図面等
- 必要な場合は、内容や書類を修正
- 事前相談および打合せの結果、修正を行う場合があります。
- 区役所に申請書と必要書類を提出
- 着工前に区役所へ提出します。
(1)住宅改修費申請書
(2)見積書及び工事費内訳書
(3)住宅改修が必要な理由書
(4)住宅改修箇所の改修前の写真(日付入り)、図面等
(5)住宅改修の承諾書
(6)介護保険被保険者証
(7)介護保険負担割合証
(8)委任状(必要なときのみ)
- 住宅改修の実施
- 工事を行います。
- 区役所介護保険係に必要書類を提出
- 工事完了後に提出します。
(9)領収証
(10)住宅改修箇所の改修後の写真(日付入り)
(11)介護保険負担割合証(割合が変更になった場合)
- 区役所介護保険係で書類審査
- 着工前に提出された書類通り工事が行われたか、完了後の書類が審査されます。
- 住宅改修の支給・不支給
- 問題が無ければ、住宅改修費が支給されます。
いったん工事費用を払った後に支給される方式(償還払い)と、支給額を超える分だけを工事業者に支払う方式(受領委任払い)があります。
介護保険の支援対象となる住宅改修の内容について
改修費が支給される工事は、いくつか種類が決まっています。関係の無い工事には、支給されません。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床又は通路面の材料の変更
- 扉の取替え(扉の撤去も含む)
- 便器の取替え
- 上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
詳細は各市町村またはケアマネージャーの方にお問合せ下さい
- 市町村ごとに細部が異なる場合があります。
- 施設や病院におられる方が自宅に戻られる際などは、手続きが若干異なる場合があります。
- いずれの場合も、担当のケアマネージャーの方の協力が必要です。
- いずれの場合も、工事を行う前に事前の申請が必要です。