【介護保険の受給者の方へ】手すり設置や廊下を滑りにくくする加工、トイレ回りの危険回避などのバリアフリー工事には自治体から補助金が出る可能性があります

以下、ほぼ記事タイトル通りの内容になりますが、現在、介護保険を受けていらっしゃる方は、ケアマネージャー様とご相談の上で、ご自宅の改修費用の一部(最大20万円)が支払われるという制度があります。ぜひ有効にご活用下さい。

当社も、快適かつ安全なお住いづくりをお手伝いさせて頂けるよう、努力して参ります。

改修工事の実施および費用支給までの流れ(例:仙台市の場合)

おおまかな流れは以下のようになります。(参考:仙台市公式サイト 住宅改修について

住宅の改修内容について担当のケアマネジャーの方に相談
この制度を活用される場合は、必ず担当のケアマネージャーの方を通して、市町村に事前相談する必要があります。勝手に工事を行って事後に支援を申請することは出来ません。
工事業者による見積作成
工事の必要な箇所などを見定め、写真撮影などを行い、見積書や工事費内訳書を作成します。
よろしければ、この時点で当社へご連絡下さい。
区役所へ事前相談
ケアマネージャーの方や委任状を持った工事担当者が、下記書類を持参して区役所に相談することになります。
・委任状
・見積書及び工事費内訳書
・住宅改修が必要な理由書
・住宅改修箇所の改修前の写真(日付入り)、図面等
必要な場合は、内容や書類を修正
事前相談および打合せの結果、修正を行う場合があります。
区役所に申請書と必要書類を提出
着工前に区役所へ提出します。
(1)住宅改修費申請書
(2)見積書及び工事費内訳書
(3)住宅改修が必要な理由書
(4)住宅改修箇所の改修前の写真(日付入り)、図面等
(5)住宅改修の承諾書
(6)介護保険被保険者証
(7)介護保険負担割合証
(8)委任状(必要なときのみ)
住宅改修の実施
工事を行います。
区役所介護保険係に必要書類を提出
工事完了後に提出します。
(9)領収証
(10)住宅改修箇所の改修後の写真(日付入り)
(11)介護保険負担割合証(割合が変更になった場合)
区役所介護保険係で書類審査
着工前に提出された書類通り工事が行われたか、完了後の書類が審査されます。
住宅改修の支給・不支給
問題が無ければ、住宅改修費が支給されます。
いったん工事費用を払った後に支給される方式(償還払い)と、支給額を超える分だけを工事業者に支払う方式(受領委任払い)があります。

介護保険の支援対象となる住宅改修の内容について

改修費が支給される工事は、いくつか種類が決まっています。関係の無い工事には、支給されません。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 床又は通路面の材料の変更
  • 扉の取替え(扉の撤去も含む)
  • 便器の取替え
  • 上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

詳細は各市町村またはケアマネージャーの方にお問合せ下さい

  • 市町村ごとに細部が異なる場合があります。
  • 施設や病院におられる方が自宅に戻られる際などは、手続きが若干異なる場合があります。
  • いずれの場合も、担当のケアマネージャーの方の協力が必要です。
  • いずれの場合も、工事を行う前に事前の申請が必要です。